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2008年01月08日

<福岡3児死亡事故>今林被告に懲役7年 危険運転致死罪認めず




http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000022-mai-soci
<福岡3児死亡事故>今林被告に懲役7年6月 地裁判決

 福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、1~4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転を適用した上でひき逃げと併合した法定上限とした。

 川口宰護(しょうご)裁判長は「相当時間にわたって脇見運転を継続した事実が認められる」と述べ、直接の原因を前方不注視とした。法務省によると、危険運転致死傷罪の成立を否定し、業務上過失致死傷罪を適用した1審の司法判断は異例。検察側は不服として控訴する方針。

 川口裁判長は危険運転致死傷罪の成否について、脇見運転をしていたとする今林被告の供述の信用性を認めた上で「酒に酔っていたことをうかがわせるが、判断能力を失ってはいなかった。正常な運転が困難だったとは認められない」と認定。そのうえで量刑について「飲酒での高速走行は危険極まりなく悪質で、今回のような重大な事故を起こすべくして起こした。厳しい非難を免れず刑事責任は誠に重大。処断刑の上限をもって臨むのが相当」と述べた。


念としか言いようがないですね。3人も人を殺しておいて懲役7年。

故後に大量の水を飲んで証拠隠滅を図ったり、友人に身代わりを頼んだりと、事故後も裁判中も彼に反省の色は見えず、ただ保身の為の証言を繰り返した今林被告。飲酒運転根絶の世論が高まる中、危険運転致死罪が適用されると思っていた。しかし結果はこのとおり。法解釈で量刑がここまで変わるとは・・・。日本の司法制度に呆れてしまった。

飲酒運転をしていても、判断能力を失っていなければ適用されない法律なんて意味があるのか

 飲酒運転追放マニュアル



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